インハウス向けのprivilegeとwork productに関する
記事。CLEの講義の中で出てきた事項について検索していたら見つけたもの。ミズーリ州法ベースの議論が一部あるが、参考になりそうなのでご紹介してみる。僕自身それほど詳しいわけではないので、どこまで一般的に役に立つ話なのかは必ずしも確かではないが…。
米国での訴訟への対応という意味ではまずは
関戸先生の本が最初に読むべきだろうと思うけど、法務部の「中の人」としては、attorney-client privilegeとかwork productの扱い方については迷うことが多いのではないだろうか。事業部門の人から相談も受けるだろうし。これらの点については、関戸先生の本では紙幅の関係もあり、カバーしている部分は限定的で、補足するものがあった方が良いと思うが、この記事はその意味で参考になりそうな気がする(もちろん、訴訟となれば、弁護士事務所がつくのが普通なので、費用はかさむかもしれないがそこに質問するのが普通だし、そうするべきだろうと思うけど、何も知識がないのもどうなんだろうと思うので…)。
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